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成年年齢の引き下げと賃貸契約の関係について解説

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ラクーンレント 編集部
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成年年齢の引き下げと賃貸契約の関係について解説

 ※この記事は2021/12/13にラクーンレントメルマガで配信したものを加筆修正したものです

2022年4月~民法改正で変わる成年の定義

すでにご存じの方も多いかと思いますが、2018年6月13日に民法の一部を改正する法律が成立し、来年2022年の4月より、成年年齢の引き下げが行われました。成年・未成年の定義に一部変更が生じるという言い方がよりイメージに近いかもしれません。成年年齢の見直しは1876年以来、実に約140年ぶりの大ニュースです。来春の施行開始も近づいて参りましたので、今回は民法改正で変わる成年の定義を一部切り取りまとめさせていただきました。ご理解の上、一読頂ければ幸いです。

※より詳しく知りたい方は、法務省が公開している「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」をご確認ください。

参考法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について (moj.go.jp)

成年年齢の引き下げでなにが変わる?

成年年齢の引き下げにより2022年4月1日以降、18歳に達していれば親の同意を得ずに様々な契約行為を行うことが可能になります。現行の民法では、契約行為自体は可能ですが、親(法定代理人)の同意を得ないで行った法律行為は「未成年者取消権」により取り消すことが可能です。

しかし、今回の民法改正で成年の年齢が18歳になることにより、親の同意がなくても本人のみで有効な契約ができるようになります。もちろん「未成年者取消権」は行使できなくなります。そのほか、選挙への参加、国家資格の取得、10年有効パスポートの取得、女性の結婚可能年齢を16歳→18歳などがあるようです。

一方で、現行通り20歳未満で行えないこととして、飲酒・喫煙、公営ギャンブル、大型・中型自動車免許の取得などがあげられます。

不動産業界へ与える影響

最も影響を及ぼしそうな事柄として、高校を卒業した満18歳の学生が、親の同意なしで賃貸物件の申し込みが可能になることです。

これまでは18歳の年齢で賃貸借契約を結ぶには親権同意書を得て、親が連帯保証人になるパターンが通常でした。今後、親権同意書は不要になり「未成年者取消権」によって取り消すことのできない有効な契約として成立します。

まとめ

上記の民法改正が施行されることで、満18歳から自分の意思と責任で世の中に関わることが可能になり、より若い世代の活躍が期待されます。一方で、契約締結にはより慎重な対応が必要になってきます。社会人経験の浅い契約者との契約はトラブルの火種になる場合もあるかもしれません。

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